ホームよくある質問 よくある質問 給付事業について 病気のため内科の受診をして、窓口で5,000円ほど医療費の支払いをしました。何か補助はありますか? 保険診療による費用の支払いで1ヶ月の合計(病院・受診科ごと)が3,100円以上であれば、「本人医療費」の給付があります。 「本人医療給付」は保険診療であれば自動給付なので、申請手続きをする必要はありません。 ※交通事故や医師処方による治療用装具(コルセット・義肢等)は、申請手続きが必要です 怪我で10日間入院しました。「入院見舞金」の給付があると聞いたのですが、手続きはどうすればいいですか?入院中の医療費はどうなりますか? 入院見舞金は申請が必要です。疾病による5日以上の入院については、入院初日から 1日につき500円を給付します。 各校事務室から申請書を受け取り、必要事項を記入してご提出ください。 入院中の医療費の保険診療にあたる費用は「本人医療給付」として自動的に給付されます。 交通事故に遭い20日間入院しました。保険診療扱いではなく、治療費は相手負担となっていますが、互助会の「入院見舞金」はどうなりますか? 入院見舞金給付は、保険診療でない入院であっても給付を受けることができます。 入院見舞金は申請が必要です。療養による5日以上の入院については、入院初日から 1日につき500円を給付します。 各校事務室から申請書を受け取り、必要事項を記入してご提出ください。 家族が亡くなりました。給付はありますか? 会員の家族が亡くなられたとき、次の場合に「家族死亡弔慰金」の給付があります。 ・配偶者が死亡したとき ・実父母が死亡したとき ・会員の子が死亡したとき 各校事務室から申請書を受け取り、必要事項を記入してご提出してください。 病気のため休職することになります。減給または無給となりますが、何か給付はありますか? 傷病のために月の初日から末日まで休職した場合は「休業手当金」給付があります。 ・有給休職期間の給付額は、1カ月につき1万円。 ・無給休職期間の給付額は、1カ月につき2万円。 また、休職前に傷病休暇により給与が半減したときは、1カ月につき1万円です。 各校事務室から申請書を受け取り、必要事項を記入して申請してください。 親の看護のため長期の休暇を取ることにしましたが、この場合給与の減給となるようですが、補助はありませんか? 「介護休暇」を取得したときは、6カ月を限度として「介護休暇給付金」の給付があります。 給付額は、前半3カ月は1カ月につき1万円、後半3カ月は1カ月につき2万円です。 各校事務室から申請書を受け取り、必要事項を記入してご提出ください。 ※「看護休暇」につきましては、給付はございません。 高校互助会の給付は、事由発生からいつまで申請の権利はありますか? 全ての給付について、給付事由発生から3年以内となっています。 給付の権利を失うことなく、期日までのお手続きをお願いします。 貸付事業について 高校互助会の貸付事業の種類を教えてください。 高校互助会の貸付金は次の項目別になっています。 【 一般資金貸付 】 ○ 生活資金貸付 ○ 自動車貸付 ○ 教育資金貸付 ○ 結婚資金貸付 ○ 医療費貸付 ○ 葬祭貸付 ○ 災害貸付 ○ 海外旅行貸付 【 住宅資金貸付 】 ○ 住宅資金貸付 いつまでに申し込めば貸付を受けられますか? 全ての貸付の貸付日は、毎月給与支給日と月末の2回です。 書類の提出期日は、前月末までに申込書等の提出があれば、当月の給与支給日が貸付日となり、 当月の給与支給日までに申込書等の提出があれば、当月末が貸付日となります。 ただし、貸付のための審査がありますので、なるべくお早めにお申し込みください。 貸付の返済方法や回数に決まりはありますか? それぞれが上限回数ですが、原則として在職中に返済が完了する回数までとなります。一般資金貸付8項目は、毎月給与からの償還、住宅貸付のみボーナス償還が併用できますが、一部を繰上償還する方法や、全額を繰上償還する方法もありますので、詳しくは互助会事務局までお問い合わせください。 一般財団法人山梨県高等学校教職員互助会事務局 Tel(055)226-5033 Fax(055)226-5056 「自動車貸付」の申込みをしたいのですが、いくらまで借りられますか? 「自動車貸付」の上限額は、200万円です。 購入予定の自動車の価格が200万円未満の場合は、売買契約書に記載された購入価格の10万円未満を切り捨てた金額を上限として10万円単位で申込みができます。 例) 購入予定金額 1,843,000円 ↓ 貸付可能金額 1,800,000円 「住宅資金貸付」の申込みをしたいのですが、いくらまで借りられますか? 「住宅資金貸付」は、1000万円が貸付上限額ですが、先生の申し込み時の「給与額(基本給+教職調整額+給与調整額)」と「勤務年数」により相違します。 次の計算式で算出された金額が、先生の「貸付上限額」となります。 【給与額×5年後の自己都合による退職の退職金算出率+200万円】 *10万円単位(10万円未満切り捨て) *見積額・購入額の範囲内です ただし、退職予定5年以内の会員には、貸付が出来ませんのでご了承ください。 「住宅資金貸付」1000万円の貸付の返済方法はどうなりますか? 返済開始は、基本的に貸付を受けた翌月となります(給与からの 直接控除です)。 ただし、「住宅資金貸付」の場合、200万円以上の貸付金は、ボーナスの併用償還ができます。 ※ボーナス償還に充てられる貸付金の金額は、申込金額の1/2以内の50万円単位金額です。 ※1回に償還できる償還金額の限度額は、給与の60%以内です。 また、一部繰上償還(給与からだけの償還の場合は10万円以上・ボーナス償還併用の場合は20万円以上)や、全額繰上償還の方法による早期返済も可能です。 詳しくは互助会事務局までお問い合わせください。 共済組合からも貸付を受けていますが、互助会の貸付金は受けられますか? 共済組合と高校互助会の貸付事業は別事業なので、一般的には問題なく高校互助会の貸付を受けることはできます。 高校互助会の貸付金償還月額合計が、給与の30%以内に設定できるのであれば、複数種類の貸付を受けることはできます。 ただし、貸付決定の為の審査がありますので、常識的な範囲を超た貸付を受けていると判断された場合は、貸付に制限が付くこともありますのでご承知ください。 既に高校互助会の貸付金を受けていますが、返済が完了していないと、新規の貸付が受けられない場合があると聞きましたが、本当でしょうか? 基本的には、貸付償還月額が給与額の30%以内で尚かつ、既貸付金の種類と別の新規申込みであれば、貸付を受けることができます。 また、同一種類の貸付でも償還期間が2年(24回)以上経過している場合は、「借り換え(相殺貸付)」という方法による申込みができます。 この場合、原則として新たに申し込む貸付の必要資金の額(売買契約書等の金額)を超えて申し込むことはできません。また、手元に送金されるのは、申込金額から未償還額を除いた金額です。 【 借り換え(相殺貸付) 】 例) 既貸付未償還残額 784,000円 *** 必要資金額 1,500,000円 *** 必要資金額全額の貸付を受けることはできませんが、申込金額を1,500,000円にした場合、未償還金額との差額716,000円が受取口座に送金されます。 その翌月から、既貸付は完済となり、1,500,000円の新規貸付第1回の償還が開始されます。 契約書等添付書類が必要な資金については、添付書類に記載されている金額を超えて申し込むことはできません。 ただし、住宅資金貸付のリフォーム資金は既存住宅資金の対象となっている不動産と同一物件のリフォームに限り、既存貸付金の残高に必要資金を加えて申し込むことができます。(この場合も、貸付限度額1000万円以内でかつ毎月償還額が給与の30%以内にしなければなりません。) 詳しくは互助会事務局までお問い合わせください。 TEL. 055-226-5033 FAX. 055-226-5056 一般財団法人山梨県高等学校教職員互助会 事務局
保険診療による費用の支払いで1ヶ月の合計(病院・受診科ごと)が3,100円以上であれば、「本人医療費」の給付があります。
「本人医療給付」は保険診療であれば自動給付なので、申請手続きをする必要はありません。
※交通事故や医師処方による治療用装具(コルセット・義肢等)は、申請手続きが必要です
入院見舞金は申請が必要です。疾病による5日以上の入院については、入院初日から
1日につき500円を給付します。
各校事務室から申請書を受け取り、必要事項を記入してご提出ください。
入院中の医療費の保険診療にあたる費用は「本人医療給付」として自動的に給付されます。
入院見舞金給付は、保険診療でない入院であっても給付を受けることができます。
入院見舞金は申請が必要です。療養による5日以上の入院については、入院初日から
1日につき500円を給付します。
各校事務室から申請書を受け取り、必要事項を記入してご提出ください。
会員の家族が亡くなられたとき、次の場合に「家族死亡弔慰金」の給付があります。
・配偶者が死亡したとき
・実父母が死亡したとき
・会員の子が死亡したとき
各校事務室から申請書を受け取り、必要事項を記入してご提出してください。
傷病のために月の初日から末日まで休職した場合は「休業手当金」給付があります。
・有給休職期間の給付額は、1カ月につき1万円。
・無給休職期間の給付額は、1カ月につき2万円。
また、休職前に傷病休暇により給与が半減したときは、1カ月につき1万円です。
各校事務室から申請書を受け取り、必要事項を記入して申請してください。
「介護休暇」を取得したときは、6カ月を限度として「介護休暇給付金」の給付があります。
給付額は、前半3カ月は1カ月につき1万円、後半3カ月は1カ月につき2万円です。
各校事務室から申請書を受け取り、必要事項を記入してご提出ください。
※「看護休暇」につきましては、給付はございません。
全ての給付について、給付事由発生から3年以内となっています。
給付の権利を失うことなく、期日までのお手続きをお願いします。
高校互助会の貸付金は次の項目別になっています。
【 一般資金貸付 】
○ 生活資金貸付 ○ 自動車貸付 ○ 教育資金貸付 ○ 結婚資金貸付
○ 医療費貸付 ○ 葬祭貸付 ○ 災害貸付 ○ 海外旅行貸付
【 住宅資金貸付 】
○ 住宅資金貸付
全ての貸付の貸付日は、毎月給与支給日と月末の2回です。
書類の提出期日は、前月末までに申込書等の提出があれば、当月の給与支給日が貸付日となり、
当月の給与支給日までに申込書等の提出があれば、当月末が貸付日となります。
ただし、貸付のための審査がありますので、なるべくお早めにお申し込みください。
それぞれが上限回数ですが、原則として在職中に返済が完了する回数までとなります。一般資金貸付8項目は、毎月給与からの償還、住宅貸付のみボーナス償還が併用できますが、一部を繰上償還する方法や、全額を繰上償還する方法もありますので、詳しくは互助会事務局までお問い合わせください。
一般財団法人山梨県高等学校教職員互助会事務局 Tel(055)226-5033 Fax(055)226-5056
「自動車貸付」の上限額は、200万円です。
購入予定の自動車の価格が200万円未満の場合は、売買契約書に記載された購入価格の10万円未満を切り捨てた金額を上限として10万円単位で申込みができます。
例)
購入予定金額 1,843,000円
↓
貸付可能金額 1,800,000円
「住宅資金貸付」は、1000万円が貸付上限額ですが、先生の申し込み時の「給与額(基本給+教職調整額+給与調整額)」と「勤務年数」により相違します。
次の計算式で算出された金額が、先生の「貸付上限額」となります。
【給与額×5年後の自己都合による退職の退職金算出率+200万円】
*10万円単位(10万円未満切り捨て)
*見積額・購入額の範囲内です
ただし、退職予定5年以内の会員には、貸付が出来ませんのでご了承ください。
返済開始は、基本的に貸付を受けた翌月となります(給与からの 直接控除です)。
ただし、「住宅資金貸付」の場合、200万円以上の貸付金は、ボーナスの併用償還ができます。
※ボーナス償還に充てられる貸付金の金額は、申込金額の1/2以内の50万円単位金額です。
※1回に償還できる償還金額の限度額は、給与の60%以内です。
また、一部繰上償還(給与からだけの償還の場合は10万円以上・ボーナス償還併用の場合は20万円以上)や、全額繰上償還の方法による早期返済も可能です。
詳しくは互助会事務局までお問い合わせください。
共済組合と高校互助会の貸付事業は別事業なので、一般的には問題なく高校互助会の貸付を受けることはできます。
高校互助会の貸付金償還月額合計が、給与の30%以内に設定できるのであれば、複数種類の貸付を受けることはできます。
ただし、貸付決定の為の審査がありますので、常識的な範囲を超た貸付を受けていると判断された場合は、貸付に制限が付くこともありますのでご承知ください。
基本的には、貸付償還月額が給与額の30%以内で尚かつ、既貸付金の種類と別の新規申込みであれば、貸付を受けることができます。
また、同一種類の貸付でも償還期間が2年(24回)以上経過している場合は、「借り換え(相殺貸付)」という方法による申込みができます。
この場合、原則として新たに申し込む貸付の必要資金の額(売買契約書等の金額)を超えて申し込むことはできません。また、手元に送金されるのは、申込金額から未償還額を除いた金額です。
【 借り換え(相殺貸付) 】
例)
既貸付未償還残額 784,000円
*** 必要資金額 1,500,000円 ***
必要資金額全額の貸付を受けることはできませんが、申込金額を1,500,000円にした場合、未償還金額との差額716,000円が受取口座に送金されます。
その翌月から、既貸付は完済となり、1,500,000円の新規貸付第1回の償還が開始されます。
契約書等添付書類が必要な資金については、添付書類に記載されている金額を超えて申し込むことはできません。
ただし、住宅資金貸付のリフォーム資金は既存住宅資金の対象となっている不動産と同一物件のリフォームに限り、既存貸付金の残高に必要資金を加えて申し込むことができます。(この場合も、貸付限度額1000万円以内でかつ毎月償還額が給与の30%以内にしなければなりません。)
詳しくは互助会事務局までお問い合わせください。
TEL. 055-226-5033 FAX. 055-226-5056
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